大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2633 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小田泰三の上申書と題する書面の趣旨は、本件については刑訴四〇五条に

規定する事由は見当らず同法四一一条に規定する事項の調査を願うというのであり、

被告人の上告趣意中には憲法違反の語もあるがその実質は原審に事実の誤認あるこ

とを主張するに外ならないのであつて、いずれも適法な上告の理由ではない。そし

て記録を調べてみても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて、刑訴四〇八条、一八一条一項に従い主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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